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当事務所のご案内

神山和幸
行政書士(和歌山県行政書士会所属)
商工会議所認定 ビジネス法務エキスパート
【プロフィール】
1970年和歌山県生まれ。
同志社大学卒。
印刷会社にて広告・販促等の営業を経て、行政書士事務所開業。

【事務所】和歌山県和歌山市西庄368-14

Email:kamiyama.gyosei@gmail.com

電話/FAX 073−460−5478

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2012年01月30日

【お知らせ】新サービスのご案内

2月1日より、新しいサービスを始めます。

名付けて、 「手続完全フォロー!メール/FAX相談サービス」です。

私ども行政書士などの専門家に依頼すると、報酬が発生します。また、相談をお受けする際にも、初回は無料であっても、2回目以降は相談料が発生します。
例えば、相続の手続をしたい時に、かかる費用は安く抑えたい、あるいは、ご相続人の方のうちの一人で、比較的時間に余裕のある方がいるということで、ご自身たちで必要な手続を行いたいと思っていらしても、法律的な知識がなく不安である、という方に対し、一定の料金で、手続が完了するまで、ご相談やアドバイス、書類添削などを当事務所が責任を持ってさせていただく、というサービスです。これなら相談する度に相談料がかかってしまう、というご心配もなく、お安い定額料金で、当方のフォローによって安心して手続を進めていただくことができます。どうぞお気軽にご利用下さい。

サービスの概要は以下の通りです。

1.基本料金(税込)

ア.遺言  
15,000円
イ.相続手続                         
15,000円
ウ.自動車登録申請(自家用車に限る)             
10,000円
エ 契約書、合意書等作成(営利に関わるもの・任意後見等を除く)
10,000円
オ.会社定款・設立関係書類・就業規則作成           
20,000円

 ※なお、事案の難易度によっては、追加料金を頂戴することがあります。

2.サービスご利用の条件

ア.メールかFAXで当方との通信が可能な方に限ります。お電話や面接での継続的なサービスはお受けできません。
イ.料金は前払いとさせていただきます。
ウ.このサービスは当方が直接官公署に出向いたり、書類を作成することはいたしません。あくまで、お客様がご自身で必要な書類を収集し、必要な調査を行い、提出すべき書類の作成と提出をしていただきます。

3.お申込み方法

ア.下記の電話・FAX・メールまでお申し込み下さい。こちらから詳細をご返事させていただきます。なお、お申込み後、面談をお願いすることがございますのでご了承下さい。もちろん、お客様のご希望があれば、ご面談させていただきますので、お申し付け下さい(面談は初回のみ)。
イ.本サービスは基本的に和歌山県、大阪府、兵庫県南部に在住のお客様に限らせていただきます。


なお、ご不明な点につきましては当事務所に、電話・FAX・メールにてお気軽にお問い合わせ下さい。

電話/FAX 073−460−5478 メールアドレス kamiyama.gyosei@gmail.com
posted by 行政書士 カミやん at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月25日

離婚 その2

(前回の続き)

「調停離婚」

 離婚について、協議において話し合いが不調に終わったときには、家庭裁判所における離婚手続に入ります。民法において手順は決まっており、1.調停離婚→2.審判離婚→3.裁判上の離婚という順序でなければなりません。いきなり、裁判で、ということはできないことになっています。
調停離婚は、家庭裁判所で調停委員をまじえて話し合いを行いますので、第3者を交えての協議離婚と言えましょう。調停が不調に終わると次は「審判離婚」となります。

「審判離婚」

 調停を行っても決着がつかず、調停委員が審判に回した方がいいと判断されると、今度は家庭裁判所が審判を行います。離婚には応じるが、金銭問題で解決ができなかったといった場合でも審判となります。これは通常の裁判とは異なり、非公開で行われ、双方が口頭で主張を述べたり証拠を出し反論するなどといった手続はなされません。この審判の「決定」に納得がいかない場合には裁判、ということになるのですが、訴訟を起こすには、一定の事由が必要です。

「裁判上の離婚」

 離婚原因として、次の要因に当てはまる必要があります。

ア.不貞な行為があったとき。
 一夫一婦制の建前より、夫婦が貞操義務に反したとき。
イ.悪意で遺棄されたとき。
 夫婦の一方が相手を追い出したり、置き去りにして家を出たときなど。
ウ.3年以上の生死不明
エ.強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
オ.婚姻を継続しがたい重大な事由
 例えば、勤労意欲の低下、アルコール中毒、夫婦間暴力、信仰の違い、性的異常など様々です。
ただし、これらの原因に当てはまっていても、裁判所は裁量による棄却が認められています。



財産分与と慰謝料

離婚における金銭的請求権として、1.財産分与 2.慰謝料 3.養育費 が挙げられます。

離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できることになっております。
夫婦になってから共有した財産を清算・分割し、離婚後の生活扶養を図ります。
財産分与請求権には時効(この場合は除斥期間)が定められており、離婚から2年で消滅します。

一方、慰謝料とは、離婚原因による精神的苦痛に対する損害への賠償金です。
よって、財産分与とはあくまで性質を異にします。もちろん、財産分与の算定に際して慰謝料を含めても構いませんが、財産分与とは別個に請求して差し支えありません。
慰謝料は、いわゆる「不法行為」に対する損害賠償請求権ですから、「夫婦間の義務に反する行為(加害者は当然一方の配偶者ですから問題になりません)があったことを知ってから3年(時効)、その行為から20年(除斥期間)」で権利が消滅します。

 では、養育費はどうでしょうか?
 養育費請求はあくまでそのお子さんのためのものです。親権者がお子さんのために扶養請求を行うものです。仮に養育費の取り決めがなかった場合、養育費はまだ具体的な債権になっておりませんので、養育費の請求はいつでも行うことができます。ただ、養育費の取り決めがなされたにもかかわらず、その支払が滞っている、という場合、養育費は債権ですので、当然時効期間があります。具体的には、最初の弁済期から20年間または最後の弁済期から10年間行使しないときは時効消滅することになります。また、この具体的な養育費債権から生じる月々の養育費支払請求権も5年間行使しないことによって時効消滅することになります。一方、家庭裁判所により審判ないし調停において養育費が具体化した場合には、10年の消滅時効に服すことになります。
 養育費は養育しない側でないほうの親が全面的に負担するのですが、養育する側にもそれなりに収入がある場合には、それを考慮に入れて決められます。

 親権者と監護者

 通常、親権者は、子の「財産管理」と「身上監護」を行うのですが、これを切り離さざるを得ない場合があります。例えば、一方の親が親権者となっても、出張や仕事などで子の養育をしていくことが難しい場合などです。この場合、養育をしていくことができる、つまり「身上監護」を行える親を「監護者」とし、子を引き取って養育することができます。となると、「親権者」は監護の義務から外れ、子の財産管理のみを行います。

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タグ:離婚
posted by 行政書士 カミやん at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 日常生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月23日

離婚 その1

今回より、家族に関する法律問題のうち、これまで書いてきた「相続」や「後見」等以外の事項に触れていきたいと思います。

まず、今回は「離婚」についてです。

不幸にも、婚姻関係を解消せざるを得なくなることがあります。婚姻の解消は、
1.夫婦の一方の死亡
2.離婚
によって、将来に向かって婚姻関係を消滅させることです。
2.の離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判上の離婚」がありますが、協議離婚が整わなかった場合に調停離婚、さらに審判離婚、と進んでいきます。では、まず、この離婚方法について解説していきましょう。
なお、女性は離婚後6か月を経過した後でなければ再婚できません。

※上記1.と2.の違いとして、「死亡の場合、当然には復氏(結婚前の姓に戻ること)・婚姻関係の終了が生じない」「死亡の場合、当然に生存配偶者が子の親権を行使する」「死亡の場合、配偶者として相続が開始する」の3つが挙げられます。死亡による離婚の場合、死亡配偶者と相手方親族との婚姻関係は消滅しますが、生存配偶者と死亡配偶者の親族との姻族関係は当然のように消滅しません。消滅させるには、生存配偶者からの姻族関係終了の意思表示が必要です。また、復氏も同様の意思表示が必要となります。意思表示は具体的には戸籍上の届出をすることです。

「協議離婚」

離婚は一般的に、まずは夫婦間で協議をすることから始められます。家庭内の問題はまず当事者同士が話し合うことが必要で、いきなり裁判所で解決というわけにはいきません。
この場合、どのような理由であっても、双方が離婚意思を持ち、親権者の決定を行い、届出を行うだけで成立します。
ですから、例えば借金取りから配偶者を逃れさせるために離婚するとか、生活保護を受けるために離婚する、なんていうのも、有効です。ただし、離婚届を作成して配偶者に託し、後悔して取り消したい、という場合、離婚は無効とされ、戸籍係にその旨を伝えることで離婚を取り消せる、というのが判例です。つまり、離婚には双方が離婚の意思を持っていないとダメだということです。また、詐欺や強迫による離婚も取消すことができます。
また、子供の親権者を決定しなければなりません。

※なお、親権とは子の「身上監護権」と「財産管理権」のことです。これらは当ブログで「成年後見制度」を解説したときにも触れたかと思いますが、それとは異なります。「身上監護権」は以下の通りです。
A.子の居所を指定できるB.監護教育に必要な範囲内で子を懲戒できるC.子が職業を営むための許可ができるD.身分上の行為について代理権を有することがある。E.第三者が不当に子を拘束する場合には、親権者のもとへ子を連れ戻すことができる。
「財産管理権」は、子の財産を管理し、その財産上の行為(法律行為)について子を代表する権利です。
この「身上監護権」と「財産管理権」を、離婚時に分けることができます。これは後述します。


(続く)
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